

4月11日、中国半導体産業協会は本日、半導体製品の原産地認定基準を「テープアウト地を原産地とする」と明確化した「関于半導体産品“原産地”認定規則的緊急通知(半導体製品の『原産地』認定規則に関する緊急通知)」を発表した。これは、米国向け全製品への関税賦課措置を受けた対応となる。
本基準は、メディア「IC Smart社」が『中国の米国向け34%関税賦課が半導体産業に与える影響』で指摘した内容とほぼ一致する。
HSコード上位4桁の変更が実質的変更を反映しない場合、付加価値率・製造工程等を補充基準として適用。具体的には、他地域での再加工後もHSコード上位4桁が変更されなくても、重要工程(例:パッケージ・テスト)での付加価値が一定比率(一部製品は30%以上)を超えた場合、原産地変更が認定される可能性がある。
ただし同協会は、「集積回路(IC)」の輸出入申告時においては、パッケージ済みか未パッケージかを問わず、原産地を「ウェーハテープアウト工場の所在地」で申告するよう勧告している。
■「半導体製品の『原産地』認定規則に関する緊急通知」本文:
会員機関各位
税関総署の規定に基づき、「集積回路」の原産地は4桁税目変更基準(ウェーハテープアウト地を原産地とする)で認定される。申告時にはPO証明書を整備し、税関検査に備えること。
詳細は「関于非優恵原産地規則中実質性改変標準的規定 海関総署122号令(非特恵原産地規則における実質的変更基準に関する規定(税関総署令第122号))」を参照されたい。不明点は随時問い合わせること。
勧告:「集積回路」の原産地申告は、パッケージ工程の有無にかかわらず、ウェーハテープアウト工場の所在地を記載すること。
2025年4月11日
中国半導体産業協会
■参考法令
1.中華人民共和国輸出入貨物原産地条例
http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/3989417/index.html
第3条:完全に単一国家で生産された貨物は当該国を原産地とする。複数国家が関与する場合は、最終的な実質的変更が行われた国を原産地とする。
第6条:本条例第3条が規定されている実質的変更の判断基準はHSコード変更を基本とし、判断不可の場合は付加価値率・製造工程等で判定する。詳細基準は税関総署と商務省が共同制定。
本条第一項でいう「HSコード変更」とは、ある国家(地域)が当該地域原産ではない材料を製造・加工した後、得られた貨物が『中華人民共和国輸出入税則』において所定のレベルの税目分類変更を生じることを指す。
本条第一項でいう「付加価値率」とは、ある国家(地域)が当該地域原産ではない材料を製造・加工した後の価値増加分が、当該貨物の価値の一定比率を超えることを指す。
本条第一項でいう「製造工程」とは、ある国家(地域)において行われ、製造・加工後の貨物に基本的特徴を与える主要な工程を指す。
2.非特恵原産地規則における実質的変更基準に関する規定
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/hggzk/4101410/index.html

